昭和44年改正(2万円年金の実現)

前回の改正において給付水準が引き上げられましたが、当時の経済の高度成長とそれに伴う生活水準の向上、また、高齢化、核家族化の進展などによる老後の所得 保障へ関心の高まりから、年金給付水準の一層の充実が望まれていました。

 

そこで、厚生年金については、定額部分の給付単価を引き上げるとともに過去の低い標準報酬を報酬比例部分の年金額の算定基礎から除外し、標準的な年金月額が2万円程度となるよう改正されました。国民年金についても、給付単価を引き上げ、標準的な年金月額が1万円(夫婦で2万円)となるよう改正が行われることとなりました。

 

 

老齢年金の基本設計(昭和 44 年改正)

 

国民年金; 年金額=加入年数×3,840 円

 

厚生年金: 年金額=平均標準報酬月額×10/1000×加入月数+400 円×加入月数

 

 

 

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