料金表
障害年金代理請求
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※認定基準に照らし合わせ、受給が極めて難しい場合、違法薬物後遺症等、年金保険料納付要件を満たしていない場合は、業務をお受けできない場合があります。
初診日の証明において、受診状況証明書がカルテ廃棄、廃院等の為、取得できず、調査の結果、第三者の証明以外何も資料がない場合等で、かつご協力者がいない場合、または有効な書類の取得が困難と判断した場合は、業務をお受けできません。
その他諸手続き
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審査請求・再審査請求に関するご依頼は、障害年金請求代理業務契約を、お受けした方からのみとさせていただきます。