公的年金の拡充

厚生年金については、昭和 29 年改正において大幅な見直しが行われましたが、その後の賃金や物価の上昇に伴って、年金の実質価値が低下し、給付水準が不十分であるという指摘が各方面から起こりました。

 

このようなことから、昭和 35 年改正によ り、厚生年金について、報酬比例部分の給付乗率を 1000 分の5から 1000 分の6 に引き上げる改正が行われ、同時に、昭和 23 年から月収の3%で据え置かれていた保険料率についても月収の 3.5%(女子3%、坑内員 4.2%)に引き上げられました。 以後、厚生年金の保険料率は、経済の発展や高齢化の進展に伴い段階的に引き上 げられていくこととなりました。

 

また、昭和 36 年の国民年金制度の発足後、昭和 40 年代の高度成長を通じ、国 民の生活水準が高くなってきたことに伴い、国民年金、厚生年金では、財政再計 算ごとに逐次給付水準が引き上げられました。そして、昭和 48 年改正により、賃金再 評価・物価スライドの仕組みが制度に組み込まれることとなりました。 

 

 

 

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