労働者年金保険制度の実現

昭和 17 年、主に工場や鉱山で働く男子労働者を対象とした労働者年金保険制度 が創設されました。創設当時より老齢年金、障害年金、遺族年金の給付が設けられて おり、老齢年金は、被保険者期間が 20 年以上の者に 55 歳より支給することとされていました。

 

制度創設当時の保険料率は、月収の 6.4%(ただし坑内員は8%)と定められ た。この保険料率は、将来にわたって一定の保険料率を徴収することとした場合 に必要な水準として計算される平準保険料率を基準に定められた。また、国庫負 担は、給付費の 10%(坑内員は 20%)とされた。 その後、昭和 19 年には名称が厚生年金保険と改められ、適用事業所の範囲の拡大(事務職等)や、女子への適用拡大も行われました。また、給付水準も改善されましたが、それに伴 い、保険料率も月収の 11%(坑内員は 15%)に引き上げられた。 

 

第二次世界大戦中であり、将来の給付のことより、当面の戦費調達の為、という意味合いが強いと感じています。

 

 

 

 

戻る