肛門・直腸・泌尿器の障害

傷病

  


人工肛門・新膀胱等を造設

人工肛門・新膀胱



ア人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定  する。



なお、次のものは、2級と認定する。


(ア) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの


(イ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの


なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。


イ 障害の程度を認定する時期は、人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合は除く。)とし、新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6月を超える場合は除く)とする。


人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とする。


人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とする。




赤文字部分は平成27年6月1日改正事項です。

 

 

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