■初診日から起算して1年6月を経過する前障害認定日として取り扱う事例(主だったもののみ記載)
 
        施術     障害認定日とされる日
 
 人工骨頭または
 人工関節挿入置換
  施術の行われた日
 
 
 切断・離断

 切断・離断(障害手当金)
  切断・離断の日
 
  創面(傷口)治癒日
 
 心臓ペースメーカーまたは
 ICD(植込み型除細動器)
 人工弁装着
  装着日
 
 
 
 人工肛門を造設または新膀胱造設
 尿路変更術を施した場合
 完全排尿障害となった場合
 これらの症状となってから6ケ月を経過した
 日(初診日から起算して1年6カ月を超える
 場合は除く)
 
 
 
 咽頭全摘出  全摘出日
 
 
 
 在宅酸素療法(24時間)  療法開始日
 
 
 
 脳血管障害による運動障害(注)
  6ケ月経過以後の症状固定日(注)
 
                                  
 
 
 
 
 人工呼吸器・胃ろう 6ケ月経過以後の恒久的措置日
 
 
 
 人工透析療法  療養開始から3ケ月経過した日
 (初診日から起算して1年6カ月を超える場
 合は除く)
 
 
 
 遷延性植物状態  その障害の状態に至った日から起算して
 3ケ月を経過した日以後に医学的観点か
 ら、機能回復がほとんど望めないと認めら
 れるとき(初診日から起算して1年6カ月を
 超える場合は除く)
 
 
 
 
 
                 
(注)ご本人様・主治医のお考えと認定医の判断が異なることがあります。)
セル2