悪性新生物(がん)による障害

主な傷病

 

ア 悪性新生物そのものによる局所の障害  骨肉種による大腿骨頭の障害  
    肝がん  肺がん など (原発巣、転移巣を含む)

 

イ 悪性新生物による全身の衰弱または機能の障害 
   臓器の癌の転移巣が拡大した段階  悪性繊維性組織球種  脊髄腫瘍 など
    (原発巣、転移巣を含む)
 

ウ 悪性新生物に対する治療の結果としての全身衰弱または機能障害
    抗癌剤、放射線照射などによるもの

 悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

一般状態区分表

 

 

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