■初診日から起算して1年6月を経過する前障害認定日として取り扱う事例(主だったもののみ記載)
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施術
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障害認定日とされる日
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人工骨頭または 人工関節挿入置換
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施術の行われた日
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切断・離断
切断・離断(障害手当金)
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切断・離断の日
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創面(傷口)治癒日
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心臓ペースメーカーまたは ICD(植込み型除細動器)
人工弁装着
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装着日
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人工肛門を造設または新膀胱造設 尿路変更術を施した場合
完全排尿障害となった場合
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これらの症状となってから6ケ月を経過した 日(初診日から起算して1年6カ月を超える
場合は除く)
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咽頭全摘出
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全摘出日
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在宅酸素療法(24時間)
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療法開始日
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脳血管障害による運動障害(注)
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6ケ月経過以後の症状固定日(注)
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人工呼吸器・胃ろう
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6ケ月経過以後の恒久的措置日
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人工透析療法
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療養開始から3ケ月経過した日 (初診日から起算して1年6カ月を超える場
合は除く)
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遷延性植物状態
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その障害の状態に至った日から起算して 3ケ月を経過した日以後に医学的観点か
ら、機能回復がほとんど望めないと認めら
れるとき(初診日から起算して1年6カ月を
超える場合は除く)
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(注)ご本人様・主治医のお考えと認定医の判断が異なることがあります。)
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