65歳以降の障害年金請求
障害年金は65歳以後でも請求できる場合
65歳以後認定日請求
65歳誕生日の前々日までに初診日があり、障害認定日に障害年金要件に該当すれば、65歳以後でも請求をすることができます。
65歳以後の初診日でも、被保険者の方は請求が可能です。(勤務を続けていれば70歳誕生日の前々日まで厚生年金加入可能です。
但し老齢年金の受給権を既に取得している方がほとんどですから、1階の基礎年金部分を除き、2階の報酬比例部分だけの認定になります。よってほとんどの方は、意味を成さないということになります。
老齢基礎年金+障害厚生年金は併給できないため、結局請求による利益がないという事が多いのが実情です。
※稀なケースですが昭和61年3月31日前に認定日がある方等、請求は容易では有りませんが請求が可能な場合もあります。その時点の診断書取得等請求は容易ではありません。