併合等認定基準
2つ以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、次による。
1 併合(加重)認定
併合(加重)認定は、次に掲げる場合に行う。
(1) 障害認定日において、認定の対象となる障害が2 つ以上ある場合(併合認定)
(2) 「はじめて2 級」による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合(併合認定)
(3) 障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者(障害等級が1 級若しくは2 級の場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が1 級若しくは2
級の場合に限る。)を支給すべき事由が生じた場合(加重認定)
(4) 併合認定の制限
同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が国年令別表、厚年令別表第1 又は厚年令別表第2 に明示されているものとの均衡を失する場合には、明示されている等級を超えることはできない。
2 総合認定
複数ある障害に内部障害が併存している場合で、それら障害状態を個別に区分して認定できない場合に、併合認定表を使わずに障害状態をひとつの障害として認定します。
2つの障害が併存する場合
個々の障害について、併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合〔加重〕認定表(別表2)による併合番号を求め、障害の程度を認定する。
3つ以上の障害が併存する場合
併合判定参考表の「障害の状態」に該当する障害を対象とし、次により認定する。
(1)併合判定参考表から各障害についての番号を求める。
(2)(1)により求めた番号の最下位及びその直近位について、併合(加重)認定表により、併合番号を求め、以下順次、その求めた併合番号と残りのうち最下位のものとの組合せにより、最終の併合番号を求め認定する。
障害の 程度 |
番号 | 区分 | 障害の状態 | ||||||
1
級 |
1
号 |
1 | 両眼が失明したもの | ||||||
2 | 両耳の平均純音聴力レベル値が100 デシベル以上のもの | ||||||||
3 | 両上肢を肘関節以上で欠くもの | ||||||||
4 | 両上肢の用を全く廃したもの | ||||||||
5 | 両下肢を膝関節以上で欠くもの | ||||||||
6 | 両下肢の用を全く廃したもの | ||||||||
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | ||||||||
8 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | ||||||||
9 | 精神の障害で日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | ||||||||
10 | 両眼の視力の和が0.04 以下のもの | ||||||||
11 | 両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0 のもの | ||||||||
12 | 両上肢のすべての指の用を全く廃したものを | ||||||||
13 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | ||||||||
2
級 |
2
号 |
1 | 両眼の視力の和が0.05 以上0.08 以下のもの | ||||||
2 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | ||||||||
3 | そしゃくの機能を欠くもの | ||||||||
4 | 音声又は言語の機能に著しい障害を有するもの | ||||||||
5 |
両上肢のすべての指を近位指節間関節(おや指にあっては指節 間関節)以上で欠くもの |
||||||||
6 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||||||||
3
号 |
1 | 両耳の平均純音聴力レベル値が90 デシベル以上のもの | |||||||
2 |
両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上で、かつ、最良 語音明瞭度が30%以下のもの |
||||||||
3 | 両上肢のすべての指の用を廃したもの | ||||||||
4 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効 長が0 のもの |
||||||||
5 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの | ||||||||
6 | 両下肢をリスフラン関節以上で欠くもの | ||||||||
4
号 |
1 | 一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0 ものもの | |||||||
2 | 一上肢の用を全く廃したもの | ||||||||
3 | 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの | ||||||||
4 | 両下肢の10 趾を中足趾節関節以上で欠くもの | ||||||||
5 | 一下肢の用を全く廃したもの | ||||||||
6 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | ||||||||
7 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限 を加えることを必要とする程度のもの |
||||||||
8 |
精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活 に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
||||||||
3
級 |
5
号 |
1 | 両眼の視力がそれぞれ0.06 以下のもの | ||||||
2 |
一眼の視力が0.02 以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1 以下に 減じたもの |
||||||||
3 | 両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のもの | ||||||||
4 |
両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上80 デシベル未満 で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの |
||||||||
6
号 |
1 | 両眼の視力が0.1 以下に減じたもの | |||||||
2 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの | ||||||||
3 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | ||||||||
4 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの | ||||||||
5 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの | ||||||||
6 | 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0 のもの | ||||||||
7 |
一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を 近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くのも の |
||||||||
8 | 一上肢のすべての指の用を廃したもの | ||||||||
9 |
一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0 の もの |
||||||||
7
号 |
1 | 両耳の平均純音聴力レベル値が70 デシベル以上のもの | |||||||
2 |
両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上で、かつ、最良 語音明瞭度が50%以下のもの |
||||||||
3 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | ||||||||
4 |
一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあ っては指節間関節)以上で欠くもの、又はおや指若しくはひと さし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあって は指節間関節)以上で欠くもの |
||||||||
5 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | ||||||||
6 | 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの | ||||||||
7 | 両下肢の10 趾の用を廃したもの | ||||||||
8 |
身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい 制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||||||
9 |
精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||||||
3級 . 治らないもの |
障 害 手 当 金 . 治 ったもの |
8
号 |
1 | 一眼の視力が0.02 以下に減じたもの | |||||
2 | 脊柱の機能に障害を残すもの | ||||||||
3 | 一上肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの | ||||||||
4 | 一下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの | ||||||||
5 | 一下肢が5センチメートル以上短縮したもの | ||||||||
6 | 一上肢に偽関節を残すもの | ||||||||
7 | 一下肢に偽関節を残すもの | ||||||||
8 |
一上肢のおや指を指節間関節で欠き、かつ、ひとさし指以外の 1指を近位指節間関節以上で欠くもの |
||||||||
9 | 一上肢のおや指及びひとさし指の用を廃したもの | ||||||||
10 |
おや指又はひとさし指を併せ一上肢の3指以上の用を廃したも の |
||||||||
11 | 一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの | ||||||||
12 |
精神又は神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
||||||||
9
号 |
1 | 両眼の視力が0.6 以下に減じたもの | |||||||
2 | 一眼の視力が0.06 以下に減じたもの | ||||||||
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||||||
4 |
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が 10 度以内のもの |
||||||||
5 | 一耳の平均純音聴力レベル値が90 デシベル以上のもの | ||||||||
6 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの | ||||||||
7 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ||||||||
8 | 一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの | ||||||||
9 | 一上肢のおや指の用を全く廃したもの | ||||||||
10 |
ひとさし指を併せ一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くも の |
||||||||
11 |
おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指を近位指節間関節以 上で欠くもの |
||||||||
12 | 一上肢のおや指を併せ2指の用を廃したもの | ||||||||
13 |
一下肢の第1趾を併せ2以上の趾を中足趾節関節以上で欠くも の |
||||||||
14 | 一下肢の5趾の用を廃したもの | ||||||||
10
号 |
1 | 一眼の視力が0.1 以下に減じたもの | |||||||
2 | 両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの | ||||||||
3 | 一耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のもの | ||||||||
4 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | ||||||||
5 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの | ||||||||
6 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの | ||||||||
7 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||||||||
8 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの | ||||||||
9 | 一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの | ||||||||
10 |
おや指及びひとさし指以外の一上肢の2指を近位指節間関節以 上で欠くもの |
||||||||
11 | 一上肢のおや指の用を廃したもの | ||||||||
12 | ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したものの | ||||||||
13 | おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指の用を廃したもの | ||||||||
14 | 一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの | ||||||||
15 |
身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加える ことを必要とする程度の障害を残すもの |
||||||||
11
号 |
1 | 両眼の調節機能又は運動機能に著しい障害を残すもの | |||||||
2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||||||
3 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||||||
4 | 一耳の平均純音聴力レベル値が70 デシベル以上のもの | ||||||||
5 | 一上肢のなか指又はくすり指を近位指節間関節以上で欠くもの | ||||||||
6 | 一上肢のひとさし指の用を廃したもの | ||||||||
7 | おや指及びひとさし指以外の一上肢の2指の用を廃したもの | ||||||||
8 | 第1趾を併せ一下肢の2趾以上の用を廃したもの | ||||||||
12
号 |
1 | 一眼の調節機能に著しい障害を残すもの | |||||||
2 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||||||
3 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの | ||||||||
4 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの | ||||||||
5 | 長管状骨に奇形を残すもの | ||||||||
6 | 一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの | ||||||||
7 | 一下肢の第1趾又は他の4趾の用を廃したもの | ||||||||
8 | 一下肢の第2趾を中足趾節関節以上で欠くもの | ||||||||
9 | 第2趾を併せ一下肢の2趾を中足趾節関節以上で欠くもの | ||||||||
10 | 一下肢の第3趾以下の3趾を中足趾節関節以上で欠くもの | ||||||||
11 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | ||||||||
13
号 |
1 | 一眼の視力が0.6 以下に減じたもの | |||||||
2 | 一眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||||||
3 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残すもの | ||||||||
4 | 一上肢の小指を近位指節間関節以上で欠くもの | ||||||||
5 | 一上肢のおや指の指骨の一部を欠くもの | ||||||||
6 | 一上肢のひとさし指の指骨の一部を欠くもの | ||||||||
7 |
一上肢のひとさし指の遠位指節間関節の屈伸が不能になったも の |
||||||||
8 | 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||||||||
9 |
一下肢の第3趾以下の1又は2趾を中足趾節関節以上で欠くも の |
||||||||
10 | 一下肢の第2趾の用を廃したもの | ||||||||
11 | 第2趾を併せ一下肢の2趾の用を廃したもの | ||||||||
12 | 一下肢の第3趾以下の3趾の用を廃したもの | ||||||||
注1 表頭及び表側の2号から13 号までの数字は、併合判定参考表(別表1)の各番号を示す。
注2 表中の数字(1号から12 号まで)は、併合番号を示し、障害の程度は、次の表のとおりである。
注3
次に掲げる障害をそれぞれ併合した場合及び次の障害と併合判定参考表の5号ないし7号の障害と併合した場合は、併合認定表の結果にかかわらず、次表の併合番号4号(2級)に該当するものとみなす。
① 両上肢のおや指の用を全く廃したもの
② 一上肢のおや指及び中指を基部から欠き、有効長が0のもの
③ 一上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの
差引認定
1 現在の障害の状態の活動能力減退率から前発障害の前発障害差引活動能力減退率を差し引いた残りの活動能力減退率(以下「差引残存率」という。)に応じて、差引結果認定表により認定する。
2 後発障害の障害の状態が、併合判定参考表に明示されている場合、その活動能力減退率が差引残存率より大であるときは、その明示されている後発障害の障害の状態の活動能力減退率により認定する。
3 「はじめて2級による年金」に該当する場合は、適用しない。
同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの(上肢または下肢については、それぞれ1側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とします。
例)
眼と耳は左と右とは同じ身体部位となります。
上肢や下肢は右と左は別個の部位として扱われます。
右股関節に障害があり、さらに、右膝関節の障害が加わった場合には同じ身体部位とされます。