肝疾患による障害

主な傷病

 

肝硬変  多発性肝膿瘍  慢性肝炎  肝臓癌  

1 認定基準

肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

なお、障害の程度の判定に当たっては、下記(4)の検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

2 認定要領

 

(1) 肝疾患による障害の認定の対象は、慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症及びそれに付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む。)である。
肝硬変では、一般に肝は萎縮し肝全体が高度の線維化のため硬化してくる。
肝硬変で最も多いものは、B型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎ウイルスによるウイルス性肝硬変であり、その他自己免疫性肝炎や非アルコール性脂肪肝炎による肝硬変、アルコール性肝硬変、胆汁うっ滞型肝硬変、代謝性肝硬(ウィルソン病、ヘモクロマトーシス)等がある。

 

(2) 肝疾患の主要症状としては、易疲労感、全身倦怠感、腹部膨満感、発熱、食欲不振、
悪心、嘔吐、皮膚そう痒感、吐血、下血、有痛性筋痙攣等の自覚症状、肝萎縮、脾腫大、浮腫、腹水、黄疸、腹壁静脈怒張、食道・胃静脈瘤、肝性脳症、出血傾向等の他覚所見がある。

 

(3) 検査としては、まず、血球算定検査、血液生化学検査が行われるが、さらに、肝炎ウイルス検査、血液凝固系検査、免疫学的検査、超音波検査、CT・MRI検査、腹腔鏡検査、肝生検、上部消化管内視鏡検査、肝血管造影等が行われる。

 

(4) 肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部を示すと次のとおりである。

肝疾患での重症度判定の検査成績および臨床所見

 

検査項目

基準値

中等度異常

高度異常

総ビリルビン  mg/dl

0.30.2

2.0以上3.0以下

3.0超

血清アルブミン(BCG)  g/dl

4.25.1

3.0以上3.5以下

3.0未満

血小板数  万/μg

1335

5以上10未満

5未満

プロトロンビン時間 (PT %)

70超~130

40以上70以下

40未満

腹水

腹水あり

難治性腹水あり

脳症

Ⅰ度

Ⅱ度

 
   

表1 昏睡度分類

昏睡度

精 神 症 状

参考事項

・睡眠-覚醒リズムに逆転
・多辛気分ときに抑うつ状態
・だらしなく、気にとめない態度

・あとで振り返ってみて判定できる

・指南力(時、場所)障害
・物を取り違える。
・異常行動(お金をまく 化粧品をゴミ箱に捨てるなど)
・ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し、会話ができる)
・無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度をみせる

・興奮状態がない
・尿便失禁がない
・羽ばたき振戦あり

 

 

 

 

・しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる。
・嗜睡状態(ほとんど眠っている)
・外的刺激で開眼しうるが、他人の指示には従わない、または従えない(簡単な命令には応じえる)

・羽ばたき振戦あり
(
患者の協力が得られる場合)
・指南力は高度に障害

・昏睡(完全な意識の消失)
・痛み刺激に反応する。

・刺激に対して払いのける動作、顔をしかめるなどがみられる。

・深昏睡
・痛み刺激に反応しない。

 

 

 

 
   

 

(5) 肝疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。


一般状態区分表

(6) 検査成績は、その性質上変動しやすいので、肝疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。

 

(7) 肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況を異にするので、各疾患固有の病態に合わせて認定する。アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180 日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。

 

(8) 慢性肝炎は、原則として認定の対象としないが、上記1認定基準に掲げる障害の状態に相当するものは認定の対象とする。

 

(9) 食道・胃などの静脈瘤については、吐血・下血の既往、治療歴の有無及びその頻度、治療効果を参考とし、(4)に掲げる検査項目及び臨床所見の異常に加えて、総合的に認定する。特発性細菌性腹膜炎についても、同様とする。

 

(10) 肝臓がんについては、(4)に掲げる検査項目及び臨床所見の異常に加えて悪性新生物そのものによるか、または悪性新生物に対する治療の結果として肝臓に障害を有した場合は、各々の障害ごとの認定要領によります。障害の部位毎の診断書により認定します。

 

(11) 肝臓移植の取扱い

 

ア 肝臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。

 

イ 障害年金を支給されている者が肝臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。