糖尿病による障害

主な傷病

 

糖尿病性と明示された全ての合併症
  

(糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉寒症など)


 (1)糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。

 

(2) 糖尿病とは、その原因のいかんを問わず、インスリンの作用不足に基づく糖質、脂質、タンパク質の代謝異常によるものであり、その中心をなすものは高血糖である。

 

糖尿病患者の血糖コントロール不良状態が長年にわたると、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等の慢性合併症が発症、進展することとなる。

 

糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病合併症に対する認定である。

 

 

糖尿病については、次のものを認定する。

 

ア インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは、3級と認定する。

 

イ 合併症の程度が、認定の対象となるものなお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、認定の対象とならない。

 

 

糖尿病性腎症を合併したものの程度は、「腎疾患による障害」の基準により認定されます。

 

糖尿病性網膜症を合併したものの程度は「眼の障害」の基準により認定されます。

 

糖尿病性動脈閉塞症を合併して運動障害を生じているものは「肢体の障害」の認定要領により認定されます。

 

糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知見の障害、重度の自律神経症状等があるものは、「神経系統の障害」の認定要領により認定します。

 

糖尿病性神経障害が長時間持続するものは、3級に該当するものと認定します。

 

 

 

認定基準に戻る