眼の障害
主な傷病名
白内障 緑内障 ブドウ膜炎 眼球萎縮 癒着性角膜白斑
網膜脈絡膜萎縮 網膜色素変性症 糖尿病性網膜症
視力障害
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屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定します。
矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズに
よって得られた視力をいいます。
(屈折異常)近視・遠視・乱視等
なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定します。
両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和
とは、それぞれの測定値を合算したものをいいます。
屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により
認定します。
(ア) 矯正が不能のもの
(イ) 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
(ウ) 矯正に耐えられないもの
視野障害
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『両眼による視野が2 分の1 以上欠損したもの』とは、片眼ずつ測定し、それぞれ
の視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界※の面積の
2 分の1以上欠損しているものをいう。
※生理的限界というのは人間が本来もっている潜在的な能力
この場合、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、
それぞれの視野が2 分の1 以上欠損していても両眼での視野が2 分の1 以上の欠損とならない交叉性半盲等では該当しない場合もある。
また、中心暗点のみの場合は、原則視野障害として認定は行わないが、状態を考慮し認定する。
(注) 不規則性視野狭窄は、網膜剥離、緑内障等により、視野が不規則に狭くなる
ものであり、半盲性視野欠損は、脳梗塞等による同名半盲で両眼の視野の左右の
いずれか半分が欠損するものである。また、交叉性半盲は、下垂体腫瘍等による
異名半盲で両眼の鼻側又は耳側半分の視野が欠損するものである。
目の機能障害その他障害
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赤文字記載部分は、平成25年6月からの改正部分です
(一度過去に不支給の決定を受けた場合で該当部分に当てはまる方は、主治医にご相談下さい)
障害手当金該当で、症状固定していないものは3級


視力障害と視野障害が併存する場合、または、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の扱いとなります。