届出が必要な場合
1.障害状態確認届(診断書)が届いたとき
2.20歳未満の初診の方のみ、毎年7月に届く「現況届」
3.児童扶養手当の額が年金の加算の対象となる子が増加したとき
4.児童扶養手当の額が年金の子の加算額より定額となったとき
5.未成年の子と生計を同じくしなくなったとき
(婚姻・死亡・養子縁組)
6.未成年の子が児童扶養手当の対象児童となったとき
7.配偶者と生計を同じくしなくなったとき(障害厚生年金の方のみ)
8.配偶者が共済年金の受け取りを開始したとき(障害厚生年金の方のみ)
9.受け取りを希望する年金を変更するとき
10.第三者の行為による障害(交通事故等)示談等、相手側からの補償が終了したとき
11.労災による障害の場合、障害年金証書が届いたら労働基準監督署へ連絡要