届出が必要な場合

1.障害状態確認届(診断書)が届いたとき

 

2.20歳未満の初診の方のみ、毎年7月に届く「現況届」

 

3.児童扶養手当の額が年金の加算の対象となる子が増加したとき

 

4.児童扶養手当の額が年金の子の加算額より定額となったとき

 

5.未成年の子と生計を同じくしなくなったとき

(婚姻・死亡・養子縁組)

 

6.未成年の子が児童扶養手当の対象児童となったとき

 

7.配偶者と生計を同じくしなくなったとき(障害厚生年金の方のみ)

 

8.配偶者が共済年金の受け取りを開始したとき(障害厚生年金の方のみ)

 

9.受け取りを希望する年金を変更するとき

 

10.第三者の行為による障害(交通事故等)示談等、相手側からの補償が終了したとき

 

11.労災による障害の場合、障害年金証書が届いたら労働基準監督署へ連絡要