20歳前障害

 

1.公的年金制度未加入で、20歳前に初診日があり、その後障がい者になったとき

 

 

 

ア 障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに障害の程度が、国民年金法施行令にある1級または2級の状態にあること

 

 

 

イ 障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に障害の程度が、国民年金法施行令にある1級または2級の状態にあること

 

 

 

2.20歳前に初診日がある場合、本人の所得によって、年金の支払いが停止になることがあります。