併給の調整

原則として、同時に二つ以上の基礎年金の受給権がある場合は、受給権者の選択によって、 そのうち一つの年金が支給され、他の年金は支給停止となります。 例えば、障害基礎年金を受けている人が老齢基礎年金を受けられるようになった場合は、本人がいずれか一つの年金を選択することになります。


ただし、平成18年4月からは、障害がありながら働いたことが評価される仕組みとするた めに、65歳以上の人は障害基礎年金及び老齢厚生年金又は遺族厚生年金、あるいは障害基礎 年金及び退職共済年金又は遺族共済年金の併給ができることとなりました。