額改定請求

現在障害年金を受給されている方が、障害の程度が重くなった時に等級の変更を求めて行う請求です。

請求日1カ月以内の診断書が必要となります。

 

 

年金額の改定は「障害状態確認届」の診断書で定期的に行われるが、障害の程度が重くなったときは、受給権者自身で年金額の改定を請求することができます。平成26年4月改正で、明らかに障害の状態が増進した場合、1年を待たなくても、改定請求が可能となりました。精神疾病は1年経過しなければならないとされております。