障害厚生年金
- 厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。
- 病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または、それ以後65歳になるまでの間に申請した時点で、国民年金法施行令別表の障害等級表1級・2級、または厚生年金保険法施行令別表第1の3級のいずれかの状態である場合に支給されます。
馬場社会保険労務士事務所
中津市障害年金サポートオフィス
お気軽にご相談ください
電話 0979-64-7836