障害認定日請求
初診日から1年6月経過した日、或いはそれ以前の「治った」日(から概ね3ヵ月以内)の障害の程度が障害等級に該当していると、他の要件を満たしているなら、その日以降いつでも請求手続きが出来ます。
障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。
この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。
中津市障害年金サポートオフィス
お気軽にご相談ください
電話0979‐64‐7836
初診日から1年6月経過した日、或いはそれ以前の「治った」日(から概ね3ヵ月以内)の障害の程度が障害等級に該当していると、他の要件を満たしているなら、その日以降いつでも請求手続きが出来ます。
障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。
この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。