障害認定日請求

 

 

初診日から16月経過した日、或いはそれ以前の「治った」日(から概ね3ヵ月以内)の障害の程度が障害等級に該当していると、他の要件を満たしているなら、その日以降いつでも請求手続きが出来ます。

 

障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。

 

この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。