特別障害給付金

障害基礎年金を受給していない障がい者で、国民年金に任意加入していなかった期間に生じた病気やケガにより、国民年金法に定める障がいの程度が1・2級である場合支給します。

なお、この等級は、障害者手帳の等級とは異なります。

[対 者]

①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生

②昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者

上記①、②のいずれかであって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する人。ただし、65歳になる誕生日の前々日までに請求が必要です。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。

また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

[支 額]1級 51,050 2級 40,840円(平成27年度・月額)

(注)・本人所得により、全額又は半額が支給停止となります。

・老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、その受給

額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給している場合

は、当該手当の支給は停止されます。