審査請求とは
保険者が行った決定に対し、不服がある場合に、社会保険審査官に対して不服申立ができる制度です。
障害年金の場合でしたら、請求に対して出された処分内容に不服があるときは、処分があった事を知った日の翌日から起算して3カ月を経過する前(平成28年3月31日以前の処分は、60日以内)に社会保険審査官に対し審査請求を行うことができます。
中津市障害年金サポートオフィス
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保険者が行った決定に対し、不服がある場合に、社会保険審査官に対して不服申立ができる制度です。
障害年金の場合でしたら、請求に対して出された処分内容に不服があるときは、処分があった事を知った日の翌日から起算して3カ月を経過する前(平成28年3月31日以前の処分は、60日以内)に社会保険審査官に対し審査請求を行うことができます。