再審査請求

審査請求に不服がある時は、更に社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができます。(審査請求に対してではなく原処分に対して)

社会保険審査官の決定書の謄本が送付された翌日から起算して、2カ月を経過する前(平成28年3月31日以前の処分は60日以内)になさなければなりません。