再審査請求
審査請求に不服がある時は、更に社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができます。(審査請求に対してではなく原処分に対して)
社会保険審査官の決定書の謄本が送付された翌日から起算して、2カ月を経過する前(平成28年3月31日以前の処分は60日以内)になさなければなりません。
中津市障害年金サポートオフィス
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審査請求に不服がある時は、更に社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができます。(審査請求に対してではなく原処分に対して)
社会保険審査官の決定書の謄本が送付された翌日から起算して、2カ月を経過する前(平成28年3月31日以前の処分は60日以内)になさなければなりません。