うつ病等、精神疾患でお困りの方及びご家族の方へ
現在の日本社会でのうつ病患者は年々増加し、決してめずらしいご病気ではないです。多くの方が突然罹患する可能性があるかと思います。
うつ病になる人は、何事も人まかせにする事なく、几帳面で徹底的にやり遂げる、真面目で責任感のあるタイプの方多いようです。
うつ病になった人が会社に勤めていた場合、うつ病になったことにより、その人は体調の悪化により今までお勤めだった会社を休職したり、場合によっては退職してしまうという場合がありますが、そのような状態になりますと、収入がなくなり、生活は不安定になります。
健康保険制度があれば「傷病手当金制度」を利用することにより、最大1年6カ月間は、ある程度の収入の補填を受けることが出来るので、当分の間は経済的な面においての心配はないですが、最大で1年6カ月しかお受けいただくことが出来ません。
当然、傷病手当金制度を利用できない方の場合は、療養当初より経済的な支援が必要となります。
傷病手当金が打ち切りとなった以後、働くことが出来ない状態の時に、元来責任感の強い傾向にある方がご家族の為に何とか収入を得ないといけない等当然考えることだと感じます。そのことが療養の妨げになる場合もあると考えます。
そういった場合、初診日から1年6カ月経過し、納付要件、認定基準を満たせば
障害年金を受給することが出来ます。
障害年金を受給することが出来れば、すべての生活費、治療費をカバー出来なくとも経済的な大きな支えとなることは間違えございません。
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、現役世代にとっても、不慮のけがや病気などで障害の状態になったとき、(障害年金)が支給されるなど、人生の万が一の時を支える重要な社会保障制度です。
これまで納付された(免除の場合含む)年金には、もしもの時の障害年金を受ける権利(納付要件・認定基準があります。)も当然に含まれております。
(上記文章は、私の主観での記載となっておりますことをご了承ください。)
精神の疾患での障害年金の請求は、他の傷病と比べ数値等はっきり見て取れない分審査機関にご自身の病状をより正確に伝えるかが非常に重要となります。
また診断書を主治医に依頼される場合も家庭での日常生活をきちんと伝えることも重要となります。
障害年金の審査は面接ではなく、基本的には書類でのみで行われます。
心療内科や精神科で うつ病 であると診断される前に、不眠や頭痛などの症状があり、自宅近くの病院を受診していた場合には、この不眠などで受診した病院が初診の医療機関となり、初診日とされます。
うつ病や統合失調症などの症状を訴えて精神科以外の診療科を受診した場合、最初に受診した病院の医師が、「精神科を受診するように」と指示をしたり、精神科のある病院への紹介状を初診の医師が作成したことが条件です。そうでない場合、精神科以外の病院ではなく、精神科を初めて受診した日が初診日と認定されることが多いです。
適応障害、不安症(パニック障害、パニック発作などを含む)や初診では「抑うつ状態」と診断され、その後にうつ病と診断された場合は、断定は当然できませんが、相当因果関係「あり」と考えてよいといえます。これらの場合は、通常、診療期間中に診断名の変更があったと考えられます。
診断書見本
2、日常生活能力の判定、3日常生活能力の程度等は、重要な項目となります。
主治医の先生に、受診時にご家庭での状況等詳しくお伝えする必要があります。