労災と障害年金との調整

※労災保険の障害等級8~14級に該当する場合に支給される障害(補償)一時金は、障害厚生年金・障害基礎年金と併給調整の対象にはなりません。

 

 

障害手当金は、その傷病の治癒日に、同一の支給事由(傷病)による労災保険給付の受給権を持っている場合は、例えその労災保険給付を実際に受給していない場合であっても、支給されません。

 労働基準法上の災害補償との併給調整

 

国民年金法と厚生年金保険法では、事業主から労働基準法に基づく障害補償が支払われた場合は、障害厚生年金・障害基礎年金が6年間支給停止されることになります。

労災保険未加入の会社で業務災害が発生した場合等

※労災と年金との調整に関しましては、詳細は面談にてのご相談をお願いいたします。

 

 

 

 

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