傷病手当金との調整

傷病手当金を受給している方が、同一の傷病により、障害厚生年金、 または障害手当金を受けるようになったときは、傷病手当金の支給額が調整されます。


障害厚生年金・傷病手当金との調整について

 

 傷病手当金の日額と障害厚生年金の額(注)を360で割った額(1円未満は切り捨て)とを比較して、傷病手当金の金額の方が多ければ、その差額が傷病手当金として支給されます。

 傷病手当金の日額と障害厚生年金の額(注)を360で割った額(1円未満は切り捨て)とを比較して、障害厚生年金の金額の方が多ければ、傷病手当金の支給はされません。

 

1.傷病手当金が障害年金等の日額換算額よりも多い場合



(注)同一の傷病により、障害厚生年金と、障害基礎年金の両方を受給することができるときは、その合算額


2.傷病手当金が障害年金等の日額換算額よりも少ない場合


(例)傷病手当金日額4,000円、老齢厚生年金額180万円



(注)同一の傷病により、障害厚生年金と、障害基礎年金の両方を受給することができるときは、その合算額

 

障害厚生年金等と調整されずに受給した傷病手当金がある場合は、調整の上、返還することになりますので注意が必要です。

 

 

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