傷病手当金との調整
傷病手当金を受給している方が、同一の傷病により、障害厚生年金、 または障害手当金を受けるようになったときは、傷病手当金の支給額が調整されます。
■障害厚生年金・傷病手当金との調整について
傷病手当金の日額と障害厚生年金の額(注)を360で割った額(1円未満は切り捨て)とを比較して、傷病手当金の金額の方が多ければ、その差額が傷病手当金として支給されます。
傷病手当金の日額と障害厚生年金の額(注)を360で割った額(1円未満は切り捨て)とを比較して、障害厚生年金の金額の方が多ければ、傷病手当金の支給はされません。
1.傷病手当金が障害年金等の日額換算額よりも多い場合
(注)同一の傷病により、障害厚生年金と、障害基礎年金の両方を受給することができるときは、その合算額
2.傷病手当金が障害年金等の日額換算額よりも少ない場合
(例)傷病手当金日額4,000円、老齢厚生年金額180万円
(注)同一の傷病により、障害厚生年金と、障害基礎年金の両方を受給することができるときは、その合算額