一般的な請求の流れ


(初診日がはっきりし、カルテも残っている。複数の傷病ではない等のケース)


今回のブログは納付要件、初診日の特定および受診状況証明書の取得、医師への診断書記入の依頼、添付書類取得等、全てがスムーズに進む場合を想定しての記載です。



現在は以前と書類を渡される順序の取り扱いが異なり最初に希望すれば原則「障害年金請求キット」として書類一式を年金事務所窓口で渡されます。

ただご自身で思っていた初診日の前に前医が有った為、診断書の現症日の変更が必要となったり場合によっては取り直し等で、別途費用が発生するケースが予想されます。
 

 

 

トラブルを防止する為にも以前同様の、初診日の特定、年金の納付要件の確認等からの手順を踏んでの請求を行った方が良いと考えます。


例)受診状況証明書に「近医より紹介」や「前医・・・等」の記載が有り見落としてしまったりすることもあるかもしれません。

初診日がご自身で考えていた初診日の時期と障害年金の請求を行う場合の初診日が、異なり、既に診断書を取得されていた場合等、取り直しが必要となる場合もあるかもしれません。

以下実際の手順をご案内いたします。



1. メモ書きで結構ですので、今までの病歴を簡単にでも用意する。

(a)請求する実際の傷病名ではないが、少しでも関連する可能性がある傷病での前医受診の有無

(ご自身で判断が難しい場合は、主治医等にご相談下さい。)

(b)紹介状を渡され受診した場合等は前医が初診となる可能性が高いこと。

(c)身近な家族などにも確認を行う。

 

 

(a)~(c)を意識してメモをいただければと思います。
 

 

(例)不眠、頭痛の為A内科受診、A医師よりB心療内科を紹介された。

B心療内科でうつ病と診断、A内科が別の傷病名でも障害年金請求では初診日と判断される可能性があります。
 

 

(また知人、支援をしてくれている方等から受給出来ないと言われても、直ぐに諦めず、念のため主治医及び年金事務所に必ず相談する事をお勧めいたします。法改正、また初診日の特定等として参考書類として認められるものの追加等により、過去の取り扱いと異なっている場合があります。)

 

 

※年金独特のルールで社会的治癒という考え方や、医学的には因果関係が有っても、障害年金の請求では因果関係を否定される種のものもある事にご留意下さい。

 

 

社会的治癒詳細はリンクをクリック下さい原則として、因果関係の否定の代表的な物としては、高血圧と脳血管疾患等です。

 

 



2. 年金手帳、身体障害者手帳、傷病に関わる資料が有れば用意する。




3. 待ち時間短縮の為、事前に年金事務所に予約を入れる。

(街角年金相談センター、年金機構よりの出張相談は必ず事前予約が必要です。平成29年7月28日現在、老齢年金の受給要件10年に短縮による影響で、予約は直ぐには取れない、予約無での当日年金事務所飛び込み訪問は日によっては2時間待ち等、大変込み合っておりますので、一回一回が非常に貴重となり、添付書類の漏れ等に細心の注意が必要です。




※  代理の方のご相談は委任状が必要です。(ご夫婦、親子、兄弟でも必要です。)ご病状により委任状が書ける状態にない場合はその旨、一度事前に年金事務所に電話で確認して下さい。


委任状が無いと、一般的な制度の概要しか説明を受けることが出来ませんので、ご注意が必要です。
 

日本年金機構ホームページより委任状はこちらから

4. 年金事務所窓口で初診日の確認、傷病の状態等面談時に担当職員から聞かれます。

制度の説明、今後の手続きの流れ等の説明があります。

納付要件に問題無ければ、初診日を確認する為、受診状況証明書が渡されます。

※現在は、最初に必要書類一式を渡されるようになっていますので、以前のように順を追って書類を渡されるという事が必ずしもないので、次回相談で不備が無ければ請求を完結するという事も当然可能です。


※カルテも現存し、初診日がはっきりしている、障害の認定基準がはっきりしている傷病である。医学的な知識、年金の制度に明るい方は以外は、順を追っての相談の方が良いかと思います。


初診日がご自身で判断された日と実際は、ずれていて取得した診断書が無駄になり、再度作成が必要になるなど余計な費用が発生するリスクがあります。)





5. 該当医療機関の医師に受診状況証明書を書いていただきます。(1日~10日位)



6. 二回目の年金事務所訪問、受診状況証明書に問題無ければ、診断書を渡されます。

担当者により順序に違いがある場合がありますが、病歴申立書、市役所等での必要な書類の案内を受けます。



7. 医療機関で担当医に診断書を書いていただきます。

 

(ご自身の日常生活の状態を、きちんと主治医にお伝え下さい。場合によってはご家族から、お伝えいただくのも良いかと思います。)

作成時間は、依頼してから一般的には10日~1カ月前後位で作成していただける医療機関が多いように感じています。ただ医療機関により異なりますので、ご確認をお願いいたします。

 

 

診断書作成の希望を申し出てから、医師より傷病の経過等をもう少し確認したいのでと数月~1年以上の経過観察及び検査等必要となるケースも中にはありました。

 


※診断書は年金事務所の窓口で請求擦る前に、必ずご自身でもコピーを必ず取られことをお勧めします。
 

 

また精神の疾患の場合等は、一度ガイドライン参照に診断書中身を確認して、日常生活の状態等が事実と大きく異なる点が無いかを確認した方が良いかと思います。


『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』←こちらから確認出来ます。

厚生労働省ページ下部の(1)~(4)特に(3)の青文字の部分が参考になるかと思います。

詳細は別の機会でお話したいと思います。



例えば食事が摂れるかの項目等考え方等でも、おおよその考え方は現時点でも参考にはなるかと思います。


(例)食事:出来るに⚪だった。

実際は、全く食欲がない、1日1食程度菓子パン、菓子だけを無理をして食べている。

少なくとも、障害年金の審査上では出来るに⚪に該当するとは思えません。



受け取った診断書をチェック無しで請求書一式窓口に出すのではなく、一度中身を確認してからをお勧めします。

 

 

なかなか実際は言いにくいですが、日常生活状況がもしかけ離れている場合は主治医ともう一度お話するのも方法かと思います。


ただし当然診断書は日々の診察、医学的な立場から責任を持って主治医が記載されたものですので、そのことはご理解のうえで相談を行うことが重要かと思います。




他の障害も、日本年金機構ホームページから認定基準を確認いただくのが本当は良いのですが、実際はなかなか分かり辛い部分はあるかと思います。



8. 病歴申立書をご自身、ご家族で作成します。  

 

単に金銭的に厳しい、きつい等の記入ではなく、その時々の通院状況や障がいによる日常生活や、就労状態への影響を、病院毎に一枠最大5年区切りで記入します。

長ければ良いということはありませんが、審査側に日常生活がきちんと伝わるよう記入をされて下さい。



9. 市町村で必要書類を準備いたします。家族構成により添付書類が異なります。



10. 三回目の年金事務所、障害年金請求書記入、診断書に不備なければ受付完了

受付後3月から4月後に決定の場合は証書、該当しない場合は、不支給決定書または却下通知書が届きます。

(障害基礎・厚生年金の別、審査毎に大幅に決定までの期間が異なる場合があります。)

年金証書が届いて概ね50日後が初回年金の支給となります。



今回は全てがスムーズに行った場合のケースを想定しての一例の記載です。実際はスムーズに行くことの方が少ないかと感じます。

不備訂正などが有れば年金事務所への訪問が、何度も生じるケースがあります。

平成29年7月28日現在、老齢年金の受給要件10年に短縮による影響で、予約は直ぐには取れない、予約ではなく当日年金事務所飛び込み訪問は、日によっては2時間待ち等、大変込み合っております。

必要書類の忘れ物や、委任状不備などのないよう、訪問時はご注意いただければと思います。