青年期または大人になってから判明した発達障害

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当事務所において、障害年金のご相談で多いのが、大人になってから判明した発達障害でのご相談です。

全国的に、専門の医療機関が少ないこともあり、初めてご自身またはご家族で異変を感じた受診しようと思った場合は、予約して受診までかなりお待ちいただくようになっているようです(半年~1年位待つ場合もあるようです。)



同様に、幼少期の一定時期よりご家族の方等支援により、やがて通院の必要もなくなり、しばらく経過している場合も同じことでしばらく、受診するまでに長い時間が必要な場合がありますので

ご自身または子供さん等で、20歳になられてから、障害年金受給をお考えの場合等は、少なくとも1年位前からは医療機関の選択及び相談等は早めに行っていた方が良いのではと感じています。

他の注意点としては、知的障害の場合は、初診日の証明は必要ありませんが(後天的な場合は要)発達障害の場合は初診日の証明も必要となります。

カルテ廃棄の場合に備え、領収書やご病気に関する資料は、今残っているものは破棄せず、また、今後の分でも可能な限り保管されていた方が良いかと思います。


ただ何も無いと思っていましても、実際は20歳前が初診日の場合では特に、第三者の証明、通知表、特別学級在籍が分かるもの等での初診日の証明も可能なケースが多いので、ご自身のみで判断はされず、先ずは、年金事務所、障害年金を専門に行っている社労士等へご相談はされた方が良いかと思います。

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