根強い誤った情報

身体障害者手帳が何級だから、障害年金請求が難しい。
精神福祉手帳が3級だから・・・
療育手帳がB2(大分県)という、指導を受け障害年金の請求を断念されている方が少なからずいらっしゃいます。

障害年金無料相談で、何年か前にそう聞いていた等お伺いすることがあります。


別制度なので、直接は関係ないのですが。



当事務所で受託した案件で、精神福祉手帳3級所持、障害年金2級該当は複数の方が実際におります。

B2でも他の傷病を併発していなくて、単独でのものでも、障害基礎2級に該当された方も複数の方がいらっしゃいます。


日常生活へ及ぼす影響、就労へ及ぼす影響、制限等が審査では重要で、手帳の等級のみを以て、障害年金受給の可否が決まることはないのですが・・・

他にも書けばきりがないですが、誤った情報が未だに広まってしまってます。

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