年金受給資格期間が25年から10年への短縮について④

昨日の続きですが法律案では


年金受給資格期間短縮の施行期日の改正
老齢基礎年金等の受給資格期間短縮に係る施行期日を、消費税10%引上げ時から、平成29年8月1日に改める。

(同年9月分の年金から支給し、初回の支払いは同年10月となる)

つまり計算は平成28年9月分からで、平成28年10月14日(金)に初回支払として9月分の1月分振り込まれるという内容です。


12月15日の支払日には(10月、11月分)、以後偶数月の15日に前の2月分が振り込まれるということです。


前段階として、日本年金機構から、裁定請求書が届き、施行日以降に年金事務所窓口等で手続きを行うんではないかと思います。(あくまで予想ですが。)

それ以前にも、正式に決まれば対象者には、文章が一度届くんではないか等も考えられますが。


障害年金のご相談受けた方の中でも、世間話の中で、お父様、お母様等で何名かご家族が対象となる方がいらっしゃいましたので、年金受給資格期間短縮に関しては、確認していきたいと思います。



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