年金受給資格期間が25年から10年への短縮について③

平成28年9月26日臨時閣議で、年金の受給資格を得られる加入期間を25年から10年に短縮する法案を決定されました。

臨時国会での成立を目指方針とのことです。

先日ブログで、ご紹介いたしました内容から大きく前進した感があります。


国会で成立すれば、平成29年10月から年金の受給資格を得られる加入期間が10年に短縮されます。(現在25年)


ただ10年で受給資格を得ることができるとはいえ

例えば国民年金だけの加入の方が40年間全期間を納付された方に対し、10年だけ納付された方は金額が1/4となります。


国民年金40年納付の場合年間受給

780100円

国民年金10年の納付だけでしたら

195025円


当然10年納付≠満額受給では無いのて注意が必要です。


ご相談受けた方で、ご本人ご納得のうえで、期間短縮を待つという判断された方がいましたので、引続き正式に決定されるまでは、注意していかたいと思います。