障害年金請求代理において可能性のあるトラブル

大分県中津市を拠点に、大分県内全域、福岡県、京築地区にお住まいの方で、障害年金の請求をご検討されている方のサポート業務を行っています。



社会保険労務士の馬場真輝です。



社会保険労務士に依頼したのだからすべての手続きに関係することは、すべて社会保険労務士の方で行うべきと言われる方が、ごく少数ですがいらっしゃいます。



ご本人ご家族の方に、ご協力いただけないとどうにも出来ないことがあります。


ただ実は本当にそう思われている方は、非常に少なく、何らかのご事情があることが多いです。


医療機関を受診する必要がある場合等ご本人にしか出来ないことは当然ですが

(それでも、過去に医療機関と何らかのわだかまりがあり、代わりに行って何とかするようにと実際に言われたことがあります。)



他の例として先天性の傷病、腎臓、心臓、肝臓、肺等

初診日の確認が難しい傷病の場合に「アンケートの提出」が必要で残存している健康診断の写等を求められる場合があります。


健康診断の写が必要でご自宅等を探してもどうしても見つからない場合などは


通常は会社は5年間の保管義務がありますので、ご本人が会社からコピーをいただくのが一番早いのですが


既に退職していて、会社との関係が悪くて言い出せない、気不味い等の理由で消極的になってしまう場合があるかと思います。

お気持ちは分からないわけではないですが・・・


健康診断自体を実施した機関も、毎年意識していなかったので、会社敷地内にバスが来たこと位しか覚えてない・・・

直接健康診断を行った機関に問い合わせることが出来ない場合などは


会社にまず実施機関を確認するか、同僚などに聞くことから始めないとどうしようもないです。


また会社に電話し写の郵送等の手配をいただくか、委任状を持参するので代理人に写を渡してもらいたい等を言っていただく必要があります。
(病状から難しい場合もあるかと思いますので、ご家族を通しても)


仮に連絡無しに私が委任状だけを、ご本人に書いていただき、いきなり会社を訪問し健康診断の写を等求めても、まずスムーズ行かないと思います。


個人的な感情はあるかと思いますが、障害年金の請求の為必ず必要なことと、ご理解いただけない場合があるかと思います。


最近の退職の場合等は、会社には5年の保管義務があるので

アンケート内の健康診断写に関して、添付出来るものは何も無いにチェックしても、審査の過程で追加で確認を求められる可能性が非常に高いかと思います。


結局何度もお話しを重ね、審査に必ず必要であること、添付していなければ場合によっては不利になる旨を説明し、最終的にはご理解いただけることがほとんどなのですが


ご理解いただけない場合等は代理人として責任を持って業務を継続することが出来なくなり解除となる場合があるかと思います。


本当は全く異なる理由から添付していないのですが、審査する側からすれば、健康診断書の写を提出することが、審査上不利になるので、敢えて添付していないのでは?


実際は初診日とされる日以前から、健康診断の際に数値に異常があり、実は前医があるのでは?と推測され


私宛に本人よりの追加書類の提出を求められた場合で、社会保険労務士である、あなたがすべて行うべきであるとの主張から


ご本人はここでも拒絶、最終的に年金機構より書類一式が返され、結局請求が出来なかったと最悪の事態となる可能性もあるかと思います。


この段階になれば、馴れ合いも有り間に社会保険労務士がいるよりも、むしろご本人と(公的機関の権威に頼るということではありませんが)審査側(日本年金機構)の方が良い結果となるケースがあるかと思います。


最悪の自体を想定しての内容ですが、途中までは有り得ることかなと思います。