障害年金の金額

「障害年金ってどの位の金額もらえるのですか?」

との質問を受けることがあります。

年金事務所でも、確定している事ではないのでと、見込額試算を行っていただけない場合もあるかと思います。


本日は、障害厚生年金3級を受給出来たという仮定でお話したいと思います。


厚生年金加入が25年以内で


厚生年金加入中に初診日がある傷病の場合


本当に大雑把な計算ですが、これまでの平均年収約400万円以下であれば

障害厚生年金3級の最低保証額の「年額585100円」となります。




実際に当事務所で受託した案件で、障害厚生年金3級を受給されるようになった方で一番多いケースです。


初診日が厚生年金加入中であり、これまでの平均年収が約500万円でかつ、厚生年金加入期間が25年以内の場合は


年金額約68万円強となります。


注意が必要なのは障害厚生年金3級の場合は、配偶者、子の加算はありません。


国民年金加入中の初診日の場合の1、2級の金額、障害厚生年金2級以上の場合、障害厚生年金3級で加入期間が25年以上の場合につきましては、次回ご案内したいと思います。


障害年金受給に向けての請求こそが大変な中受給が出来たことを前提にした金額の説明を行うことはどうかと思いますが、気になるとこであると考えますし、質問として多いですので紹介させていただきました。



障害厚生年金3級の場合は、定期的な収入として考えれば心強いですが


やはりほとんどの場合では、生活すべてをカバー出来るものものではないです。



(注)年金額は実際は、お勤めをされていた期間が平成15年4月前の期間、後の期間で計算式が違いますし標準報酬月額、標準賞与等きちんと調べないと正確な金額は計算出来ませんので、参考目安としてご覧いただければと思います。

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