障害年金審査過程での追加書類

普段の業務から稀にあることですが

 

とある方の障害年金の請求の代理をお受けいたしておりまして

 

現症状は非常に重篤なのですが

 

初診の段階では、A病院で一般的によくある風邪や、発熱の症状と診断されており、その後転院を繰り返され今日に至った方です。

 

初期の段階では、通常の風邪等と同様の症状(受診状況証明書も発熱、風邪の一般症状での内容中心の記述)

 

初診日の証明書としては、確かにA病院そこが、そもそも初めての受診であり、症状が悪化し同月内で日をおかず転院を重ねていましたので、その時点ではそこを初診日として請求を起こすのが自然であると私は感じ、年金事務所の窓口の職員の方も同様に初診日として請求書一式を受理していただいておりました。

 

 

ただ請求前にも懸念はありましたが、次の医院またその次等正式に現在の傷病に繋がる傷病名で診断された時点での受診状況証明書を併せて取得し添付するという選択肢もありましたが、難病の為医療の専門知識による判断が必要である為正直どこまで必要か

 

 

 

3枚も4枚も事前に取得し必要な物を審査期間で判断いただくということも可能ではありましたが・・・

 

 

 

初診日時点ではよくある風邪等の診断で、尚且つその医療機関の主治医が経過も把握され

 

てない場合など、初診の受診状況証明書だけでなく

 

審査の段階で確認の為追加書類の添付を求められることがあります。

 

 

(例)初診日近所のA医療機関、発熱風邪と診断、翌日B医療機関受診、状態が酷いため発熱で点滴自宅で安静が必要 市内で大規模なC医療機関で○○病の疑い、D医療機関へ紹介状、地域でより高度な医療が行えるD医院で○○病と診断等の場合が考えられます。

 

現在E医院受診、そこで診断書を書いていただいたが、初診のA医院の詳細な記述が無い。

 

A医院に加えて、C,Dどちらかの受診状況証明書を追加でということも有るかと思います。

 

社会保険労務士として、行政機関職員の経験からも判断が請求時には出来ない事もあります。

 

面談時には、そういう場合も想定してお話しはしてはいますが・・・。

 

 

ご本人様も忘れていた、前医が受診状況証明書から確認できた場合は、必ずその前の医療機関へ受診状況証明書を繰り返すのは当然必要ですが。

 

 

今回のような逆の場合が悩むところです。

 

 

いざ追加書類が発生した場合は、審査には必要不可欠で重要なものなので、必ず取得しないといけないのですが、行政機関職員の時も、社労士としてもそういう事をお伝えするのは、心苦しいものです。

(費用面や、取得いただく労力、ようやく請求終わったとホッとしていた時に再度手続きが発生する精神的面からもご負担になるのが分かっていますので。)

 

社労士事務所としては、まだ委任状をいただき代理で直接医療機関へ出向いたり、郵送依頼を行ったりし、こちらで動ける分だけ気持ちは楽ですが。

 

 

明確にどうしたら良いかということを説明できないし、請求時点で診断書を読み込んでも判断の付かない部分ではありますが。面談時に何らかの病状に関する初診からの途中経過を補足できる資料をお持ちで有れば請求の段階で添付することも必要かと思います。

 

ただ審査過程で初診日が後になった為、認定日が来ていない、診断書再取得等の必要が出てくる等もかんがえられます。

 

 

実務的内容でありどちらかと言えば稀なケースの障害年金の請求ですし、色々と書きましたが、事前にそのような追加で書類提出も必要になる場合もあることを把握されていた方が・・・・と感じご紹介いたしました。

 

 

 

参考

初診日とは

 

①初めて診療を受けた日(治療行為または療養の指示があった日)

 

②同一傷病で転医があった場合、一番最初に医師の診療を受けた日

 

③過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)したのちに再発した場合は再発し医師の診察を受けた日(※1)

 

④以前は健康診断により異常が指摘され療養に関する指示を受けた場合は健康診断の日でしたが、現在は原則初めて診療を受けた日となっています。

 

⑤障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の日