年金受給資格期間が25年から10年への短縮について②

前回の年金受給資格期間短縮についての続きですが

 

更に悩ましいのは

 

例えば現在年齢が66歳10カ月で、7年間だけ厚生年金がある。

大半の期間は、個人事業主で厚生年金も国民年金も納めていない。(夫婦で経営しており、カラ期間も無い)また、記録の漏れも入念に調べたが無かった。

 

現時点で国民年金に任意加入するかどうかが悩むところです。直ぐに納付すれば、法改正後は70歳までには受給権が発生いたしますが、万が一法改正も無く、短縮がなされなければ納付が無駄になるということが考えられます。

 

ただ様子見をしていたが、正式に決定した時には、既に120月を満たすことが出来ない(何らかの救済措置が出来れば別ですが。)

 

現在の情勢や今後を考えると、経済的に特段問題無ければ、納付していた方が良いかと思いますが・・・

 

3年間で、50数万円国民年金の保険料を納付することになるので、説明の際は慎重になってしまいます。

 

おおよそ、厚生年金加入中の月収30万円とした時に(ごくごく簡単に計算しています)国民年金3年納付した部分を合わせて、年間19万円強、言葉は悪いですが、改めて納付した国民年金部分を、3年で受給出来る計算になります。

 

最終的には、あらゆる可能性説明を行いご本人様の判断にお任せするしかないです。

 

また、合算対象期間(カラ期間)については、別の機会に紹介していきたいと思います。

 

①現在納付が120月を超えている(カラ期間含め)

 

②現在納付が120月を超えて更に70歳まで任意加入すれば、現行の制度でも、受給権を得ることが出来る。

 

③120月までに更に納付が必要

 

①~③で判断が変わってくるかと思います。

 

 

※60歳を過ぎた方、そのご家族、支援者の方を対象とした、ブログとなっています。

 

また現在5年間の後納制度がありますので、60歳代前半の方ではそちらを利用する事で、受給開始を早めることも、考慮する必要が当然あるかと思います。

 

(例)現在63歳、年金の納付は20代の頃の厚生年金5年間のみ、以後自営業で年金はずっと納めていない

 

後納制度を利用し、まず未納部分の2年分(58歳~60歳到達前月までの強制加入部分)を納付する。更に以後の任意加入も行う。66歳~受給という方法もあるかと思います。

 

 

 

 

余談ですが、障害年金請求業務をお受けし、お話しの中で実は母が・・・・納付要件が足りずに年金を受給していない

 

子供さんの障害年金の相談の中で、私自身が厚生年金に加入し会社に42年勤めていて、先輩などから大体の事を聞いてはいるが、更に詳しく長期特例制度について教えて欲しい等も、稀にですがご相談をお受けすることがあります。

 

 

国民年金保険料後納制度(5年の後納制度)

(過去5年以内に、2年間の納付時効を経過した国民年金保険料の未納期間を有する方が、後納制度の対象となります。)

 

合算対象期間とは

こちらを参考にして下さい

 

日本年金機構ホームページ