療育手帳の判定と障害年金

以前よりよく話を聞くことですが、療育手帳B2(大分県)判定の為、該当しないと以前人から聞いたとのことで障害年金の請求を行っていなかったということです。



確かに言われる事も事実の場合がありますので、全てを否定するつもりはありませんが、誰が何の根拠、何の法律に基づき言われているのか理解できません。

ご自身の考え(過去に不支給になった案件)に固執し、本来受給出来る方の権利を奪ってないでしょうか?



障害年金受給となった案件に複数関わったことがありますが、私個人的な事情、また個々のケースにより当然異なりますので、詳細は控えたいと思います。



ただ言えるのはIQの判定のみを以て等級が絶対的に確定することは無いです。

そのことを以てのみ諦めないで下さい。


年金の請求と考えた時に、結果に大きく関係する注意しないといけない点が幾つかあります。

公的機関窓口でも、給付業務に長年携わって詳しい方ならご存知と思いますし、


私に限らず、近郊の障害年金を専門としている社会保険労務士の無料相談を活用してみるのも方法かと思います。