受診状況証明書が添付できない

昨日に引き続き、初診日の証明の為の参考資料についてですが、昨年改正があり20歳以降も第三者の証言を参考資料として提出出来るように正式に決まりました。

20歳前の第三者の証明と異なり、それだけで原則初診日と認められず、他の資料等の補足資料という位置付けですが。



一例ですが地方で田舎等の場合よく聞くことですが


「近所の医院が最初の病院で、確か初めて受診した当時、近所に住んでいて知合いの○○さんが、看護師として勤務していて、受診の際医師と一緒にいたなあ」

等の場合、医療従事者で尚且つ担当していたので、その方の証明を以て参考資料として認められる場合があります。


また、ご自身で初診日と思っていた傷病自体が

実はそれより前に受診していた傷病が因果関係のあるものである等は、よくある話です。


初診日の証明が取れないので簡単に諦めるのではなく、年金事務所の職員に更に詳しく聞いてみる


障害年金を専門としている多くの社会保険労務士が初回無料相談を行っていますので、言葉悪いですが、利用出来るものは何でも利用し複数の見解を聞いてみるというのも一つの解決策に繋がるかもしれません。