20歳になられた方へ

国民年金の納付が難しい場合、未納のままにしておくと

 

不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金が受けられない場合があります。

経済的に納付が難しい、特に20歳になられた学生の方等は、学生納付特例または、学生でない国民年金加入中の方は、若年者納付特例と言う制度が、有りますので、すぐに手続きを行って下さい。

保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合は障害基礎年金が支給されません。

20歳になられた直後は、特に要件を満たさないという事態になりがちですので、注意が必用です。

20歳になられて半年後事故に遭い障害が残った場合等、納付も手続きをされてなければ障害年金を受ける事が出来ません。
一生に関わってしまいます。

(注20歳前の障害は、納付要件はありません、現在は国民未納でも、20歳前に厚生年金がある場合も、要件満たす場合があります。)

(例)18歳から厚生年金、20歳退職その後半年未納で、事故に遭い障害が残った場合等)