万が一に備えて受診状況証明書取得も

今日は少し気温が上がりましたが、最近過ごしやすい天候となり良かったのですが、事務所は、窓を開けていると網戸でも、どこからか蚊が入り、締め切るとやはり暑いということ

また相談のプライバシー保護を考えると、しばらくは窓は閉めて冷房で対応するしかないと考えています。

冷え過ぎている時は、ご遠慮なくお声かけください。

季節が良ければ、換気システムだけでも良いのですが


さて、本題ですが


診断書取得し内容確認するなかで、既往症、既存症欄に糖尿病の記載または、面談の中でも糖尿病があると言われることがあります。


また、同行されているご家族自身が糖尿病の持病があるとお伺いすることがあります。


将来的にもしもの為、保険として受診状況証明書をお渡しすることがあります。

転院されなく同じ病院受診であれば、不要となるかもしれませんが。


受診状況証明書を実際取得するのが確実ですが、現症状からはなかなか行動を起こすのが実際は難しいかもしれませんので、最低限、診察券や領収証類は永年保存するよう勧めています。

法的なカルテ保存義務期間は、5年ですし障害年金の審査方法では、初診日の特定が、非常に重要ということからです。

昨年の改正で、初診日の証明方法は広がりましたが・・・

年数経って、症状が悪化し、腎臓や眼、神経系統、壊疽等の症状が出た場合に障害年金を検討する際に糖尿病の初診日の証明取得の際にカルテが残ってない、廃院のリスクがあることを合わせて、説明しています。

余計なことと感じられたり、変に心配をかけるのではなど考えて、躊躇しそうになりますが、好意的にとらえていただくことが、ほとんどですので、これからも伝えて行きたいと思います。

受診状況証明書は、年金機構ホームページからでも、当事務所ホームページからでも取得出来ます。