8月18ブログ補足説明

先日のブログで切断による障害「障害年金無料相談の活用を」、の補則説明をさせていただきます。

具体的には、例えば手首からの切断の場合は、「一上肢のすべての指を欠くもの」で障害等級2級に該当します。

納付要件にも問題ない場合は、診断書取得、きちんと病院ごとに、受診していない期間含めて、3~5年区切りで病歴就労状況申立書を作成すれば


等級が2級が3級になることも、専門家に相談うんぬんで左右されることは全くありません。




唯一労働が影響されるとしたら、20歳前での傷病による場合の前年所得による停止以外はありません。


ペースメーカー装着手術、人工透析明確な基準がある傷病も同様です。


ただ、心臓や基礎疾患が糖尿病等の場合は、現在の基準は明確なのですが、初診日から10年以上経過していること等が多く、廃院、カルテ廃棄等により初診日の証明(受診状況証明書)取得が難しい場合が実際は多く、参考資料を集めるのも難しい場合があるかと思います。


そのような時は、実際に経験や事例を持って尚且つ迅速に動いてくれる社労士を活用いただく方が、請求までのスピードや、窓口対応等の労力考えたら、有効かと思います。



ただ、ごく稀にですが、考えていた初診日と本来は全く異なることがあり

難病指定されている傷病を元々お持ち等で、医学的には因果関係があることが常識である場合があり、(一般の方はほとんど知らない)あっさり認定医(障害年金を審査する医師)により認められる場合があります。

私は当然医学的な知識は、持ち合わせていないですし、論じる資格等も当然ないですが、行政機関従事していた時の経験や社労士としての業務、また医療機関に同行した際に医師より教えていただいたこと等で、事実だけをお伝え出来る場合があるかと思いますので、聞いていただければと思います。


実は実際に似たようなケースを受託し、たまたま同様の傷病の事例を、行政機関勤務時代に経験したことがあったため

窓口でもその当時の経緯を説明し、受け付けていただき、受給決定までの時間も

初診日が明らかで疑うところはなく、明確な基準がある障害年金の請求の決定なみに
非常に早かったことがあります。



最後に念のため、事業主さんや、役員等収入が多い方でも、20歳前障害以外では、今回紹介した傷病では、停止されることも、下位の等級になることはないです。