年金無料相談の活用を

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障害年金受給相談で、60歳近くの方との面談の中で、老齢年金・障害特例と障害年金との選択の話を行うようにしていますが

 

ねんきん定期便をお持ちになられていて、比較の為おおよその金額をその場でお話しすることが有りますが、数年前に届いたもので当時は在職中、今現在は退職している場合があります。

 

年金定期便記載の見込み金額は50歳以上の方の場合60歳まで同じ条件で加入され続けた場合で試算されていますので注意が必要です。

 

一方50歳未満の方は、これまでの実績に応じて記載となっています。

 

 

例えば、現在57歳の方で、何年か前の定期便をお持ちになられていて、その後数カ月で退職の場合等は、実際の受給額は年金定期便記載の見込み額と比べて安くなることがあるので注意が必要です。

 

その場で、老齢年金のみの場合として手計算で試算しますが、当然ほとんどがっかりされます。

 

その後障害特例、障害年金の等級に応じた話も行います。

 

 

またの機会に詳しくご紹介したいと思いますが、厚生年金加入中ではなく、特別支給の老齢厚生年金受給権のある方(近々受給権が発生される方)で、障害年金3級か2級かどちらかには該当する可能性がある場合で、仮に障害年金2級に該当したとしても、老齢年金の障害者特例と金額比較し、老齢年金の方が多いので請求の意味がないと判断するのは気を付けた方が良いです。

 

障害年金が非課税で税考慮はもちろんですが、65歳以降に症状が悪化したときに、障害年金2級~1級へ額改定請求が出来ないというデメリットが大きいです。

 

ただ、実際特例と障害年金請求とでは、労力にかなりの差があり、まして社労士に依頼すれば、当然障害年金としての請求となれば障害年金請求の費用が発生するかと思います。

結果的に雇用保険受給中等を除けば、3級で有ればメリットが極めて無いというケースもあるかと思います。

 

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