障害年金制度の勘違い

障害年金の制度で勘違いの多いものの一つとして妻の障害年金の請求で、夫が会社員でずっと厚生年金に加入していて初診日当時も扶養に入っていたので、妻自身も障害厚生年金での請求と思われている場合です。

妻自身は、国民年金第3号被保険者となり、障害基礎年金(国民年金加入中)での請求となります。

電話での簡単なヒアリングの際、たまに初診日は厚生年金加入中ですと言われ、途中で結婚してからはずっと夫の扶養に入っていましたとお聞きすることがあります。


私たちは、年金の業務に日々従事しているので当たり前との思い込みで、厚生年金加入中なら3級相当かとの思い込みで説明し、後で事実が判明する事が無いよう必ず電話の段階でも奥様ご自身がお勤めでしたか?と聞くようにしています。


受給出来る可能性が高いと思われたものが、一転受給出来なくなった時の失望感は計り知れません。



余談ですが、最近過度に遡及請求して5年分○○○万円と盛んに煽る広告等の影響か、初めの電話から5年分を受け取りたいと言われる方も中にはいらっしゃいます。

遡及請求の可能性を第一に考えますが、まず納付要件はあるか、認定日当時に障害等級の状態にあるか、カルテは残っているか、当時の事を医師が診断書を書いてくれるか等クリアしなければいけない点が多くあり、詳細を面談時に聞いてからでないと不用意に言えないと感じています。





国民年金第3号被保険者制度

① 第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象となります。

(参考)
・第1号被保険者:自営業者や学生等
・第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員、公務員等)

② 第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。