さて、障害年金の受給決定の後本当に在職中で給与があるのに、年金を受けても良いのか?
と、中には不安や罪悪感を感じているとおっしゃる方がいらっしゃいます。
年金制度には、老齢年金、遺族年金、障害年金と、老齢年金に限らず制度として、老齢年金受給年齢到達まえでも受けれる事、
就労も座っての作業出来る部署に異動し、今までの仕事が出来ずやはり労働に制限かかってること。
それまで、きちんと決して安くない年金をお支払されているので、全く問題なく受給していただいて何ら問題ない旨を説明することがあります。
また、障害年金を受給したら将来の年金減るのではと。2級の等級以上に該当し尚且つ、国民年金加入中で法定免除申請して、尚且つ障害年金が傷病が回復して、障害年金が止まるケースだけ、免除分だけが通常納付と比べ老齢年金が少なくなりますと説明します。
障害年金2級以上での国民年金納付は将来の老齢基礎年金との選択考えた時に支払った保険料は無駄になるリスクが、高い旨合わせて説明します。
法定免除を希望される方が多数の印象はもってます。