本題ですが、本日は障害年金ではなく遺族年金について説明していきたいと思います。
現実的なお話しとして、万が一の備えとして、夫(妻)が亡くなった後の、ご自身の年金、遺族年金の金額を事前に知っておきたいと思われる方がいらっしゃると思います。
なかなか、そのような相談を窓口でして良いものかと思われる方が多いかと思いますが
ご夫婦で年金事務所等で、相談する事はごく一般的ですし、配偶者の委任状が有れば、夫または妻どちらか一方だけでも可能です。
むしろ、お元気なうちにある程度知っている事が重要と考えます。
以前公的機関で職員として勤務していましたが、なかなか相談し難いと思われてる方もいらっしゃいましたので。
年金事務所に行かれる際は、事前にご予約のうえ(待ち時間短縮、資料もある程度用意しているので話が早い)ご夫婦での訪問が難しい場合は、必ず配偶者(夫または妻)の委任状を持参して下さい。
委任状が無い場合は、
ご夫婦とはいえ配偶者の年金の記録を見ながらの具体的な相談が出来ませんのでご注意下さい。
委任状が書けない(入院中等)は事前に年金事務所に代替書類等を確認して下さい。
委任状書式は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
日本年金機構委任状はこちらから
馬場社会保険労務士事務所ホームページはこちらから
(当事務所ホームページ左下方にも委任状書式があります。)