障害年金受給開始後に手続きが必要な場合が幾つかあります。
1.障害状態確認届(診断書)が届いたとき
2.20歳未満の初診の方のみ、毎年7月に届く「現況届」
3.児童扶養手当の額が年金の加算の対象となる子が増加したとき
4.児童扶養手当の額が年金の子の加算額より定額となったとき
5.未成年の子と生計を同じくしなくなったとき
(婚姻・死亡・養子縁組)
6.未成年の子が児童扶養手当の対象児童となったとき
7.配偶者と生計を同じくしなくなったとき(障害厚生年金の方のみ)
8.配偶者が共済年金の受け取りを開始したとき(障害厚生年金の方のみ)
9.受け取りを希望する年金を変更するとき
10.第三者の行為による障害(交通事故等)示談等、相手側からの補償が終了したとき
11.労災による障害の場合、障害年金証書が届いたら労働基準監督署へ連絡が必要
届出が遅れてしまった為に、年金が差止めになったり、年金の選択届が遅くなった為、本来受給出来た金額が受け取れなくなる場合が有りますので、ご注意下さい。
当ブログでは、全てではないですが、当事務所の成果より、これから障害年金請求される方、受給者の方に有益となる情報を提供していきたいと思います。
正直申し上げまして、障害年金受給が決まったという報告もあります。また遡及してまとまった金額を受給されたという場合も当然ございますが、
障害年金受給が認定基準上難しいのではという案件も、ご依頼者様の意向を優先して、原則すべてお断りすることなく、受けていますので、全力で業務に取り組んでいますが、大変申し訳ございませんが、不支給となる事例もございます。
(審査請求の検討、またその後の年金のご相談は出来る限り行っています。)