一定の条件に該当する障がい者の方は、60歳(特別支給の老齢厚生年金受給開始年齢)から満額『報酬比例部分+定額部分』の老齢厚生年金をもらうことが出来る「障害者特例」という制度があります。
初診日が国民年金加入中だったので、過去に障害厚生年金3級相当で障害年金は受けれなかったという先入観で、手続きを行わない場合があるかもしれませんので、注意が必要です。
年金事務所窓口で、老齢年金請求の際は障害の有無は確認するようにはなってはいますが。
受給要件
1.昭和36年4月1日以前生まれの男性、又は昭和41年4月1日以前生まれの女性
2.過去に12ヵ月以上加入していること
3.現在は厚生年金の被保険者でないこと
(退職しているもしくは、パート勤務等で厚生年金に加入していないこと)
障害の原因となった傷病の初診日に厚生年金の被保険者である必要はなく、障害認定日に相当する日以後に障害等級3級以上に該当していれば良いです。
4.年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300ヵ月(25年)以上有ること
5.障害等級3級以上に該当する場合
提出書類
「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」
請求月の1か月以内に作成した診断書
障害年金受給者の方は、配偶者加給金が加算される場合等は、老齢年金の障害特例の方が配偶者加給金の方が金額が高いこと
年金の選択は配偶者加給金部分考慮のうえで、尚且つ障害年金は非課税であること等の考慮が必要です。
単純に老齢年金が高くても、障害年金選択の方が、受給される方にメリットが多い場合もあります。