初診日の証明②

昨日の続きですが、初診日の特定で数十年前の幼少期に初診日がある場合等で、カルテが廃棄されていて

受診状況証明書が取得出来ない場合等に第三者の方に初診日当時の事を書いていただくという方法があるのですが


①ご自身は幼少期で記憶が断片的

②なかなか今現在と違い、時代的な背景もあるかと思いますが、両親が家族外の方には誰にも話したことは無い。

③当時の病院は廃院している。

④通知表等でも当時の事に関連する記載は無い。

⑤日記等も書いたことはない。

困難な事例ですが20歳前であれば、20歳前のいずれかの時期で受診していた証明となる参考資料があれば、昨年の法改正もあり認められるケースがあります。

また第三者の証明も初診日当時が不明でも、20歳前の時点いずれかの時点で、通院の事実の証言で証明出来る場合があります。