初診日の証明①

本題ですが、障害年金を請求するうえで、重要なものに受診状況証明書があります。

カルテを元に初診日当時どの年金制度に加入してたか、納付要件は有るかの確認を保険者(審査側)が行うものですが、法的な保存期間は5年と、実際に請求しようと思った時には、廃棄され証明が出来ないということが多々あります。

そのような場合は諦めずに、参考資料となるものがないかを必ず確認してください。

様々な添付書類がありますが一般的なものは、ここでは省略いたします(ネットで初診日参考資料等検索すれば、たくさん見つかるかと思います。)

「救急搬送された記録」、複数集めたので単独で認められたのか、総合的に判断されたのか詳細は不明ですが、アルバム写真の母親のコメント、借金の催告状等があります。

審査課程で診断書や病歴申立書が重視されたということも考えられますが、請求自体を諦めるということは論外ですし、何も参考資料として添付出来るものはないということもないように、請求した方が良いかと強く思います。

初診日が50年以上前や40数年前でも、当事務所にご依頼いただいた方で、初診日で却下になった方は、今のところはいらっしゃらないです。

請求受託数が増えれば、当然より難しいこともあるかと思いますしが。

ただ正直申し上げまして、かなり前で調査が遠方に及んだり、複数回遠方に出向くのは少々辛いです。