時には医学書も

ご相談時に、あまり聞いた事がない傷病名の場合も結構あります。

もちろん、私は医学の専門的な知識は到底持ち合わせてないですし全くの素人ですが、

受診状況証明書どの時点を取得すれば良いか、

いつの?どの病院?に問い合わせるか等の下調べや、障害年金審査上の社会的治癒、傷病名から障害年金ご依頼者様の他の部位での請求を見落としがないか等、医学の専門書が必要なことがあります。


社会保険労務士としては、特に初診日が納付要件が無い、国民年金加入中の初診日なので3級相当等、安易に判断しない為には医学書が必要になるかと思います。



聞きなれない傷病の時等は、特に因果関係として考えられる初診日がないか、厚生年金では?20歳前では?等受給の為に最善を尽くす必要があると考えます。

当然、現主治医に障害年金請求したい旨のご相談、医学的に因果関係含めての初診日の確認が必ず必要なのは言うまでもありません。

昨年出た最新版の医学大辞典に本来買いかえないといけないのですが、医学の専門家でないので、概要だけでも知っていれば等、高価ですし
どこか甘えが多少ありますが。